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異議申立て | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

異議申立てをして非該当から14級の認定を得て約400万円を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。

むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害

まず,交通事故むち打ち症になってしまった場合に,むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害について確認をしたいと思います。

むち打ち症は,頚部痛,頭痛,吐き気,耳鳴り,腕のしびれなど様々な症状が出現することが多いのですが,自賠責や労災では「神経系統の機能又は精神の障害」のうち「局部の神経系統の障害」の後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害等級と障害の程度は以下のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害12級局部にがん固な神経症状を残すもの
後遺障害14級局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは,「がん固な神経症状」かどうかにあります。「がん固な神経症状」といわれても抽象的過ぎてよく分かりませんが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合に「がん固な神経症状」が存在すると判断されて12級の後遺障害が認定されます。

そうすると,今度は,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合というのはどのような場合かという疑問が出てきますが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合とは,基本的には,レントゲン,CT,MRIなどの画像によって症状の原因を確認できることを意味します。画像以外にも,症状の原因を確認できる検査等はありますが,少なくともむち打ち症においては画像で症状の原因を確認できることが重要です。

最初の自賠責用の診断書を確認する

むち打ち症で異議申し立てを検討するケースというのは,後遺障害が非該当であった場合が多いと思います。後遺障害が非該当であった場合,まず確認をしなければならないのが,最初の自賠責用の診断書です。自賠責用の診断書とは,受診した病院が保険会社に治療費の請求をする際に発行する診断書です。

診断書ですので「傷病名」を記載する欄があるのですが,傷病名を記載する欄に,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていないと,むち打ち症で後遺障害が認定されることはありません。

例えば,症状固定時に頚部痛の症状があり,後遺障害診断書の自覚症状の欄に「頚部痛」という記載があったとします。それにもかかわらず,最初の自賠責用の診断書に「右肘打撲」の傷病名しかなければ,交通事故で頚部痛の原因となる怪我を負っていなかったという判断をされてしまい,後遺障害は非該当になってしまいます。

異議申し立てをする際に,最初の自賠責用の診断書を確認してむち打ち症の原因となる傷病名が記載されていない場合には,何度異議申立てをしても非該当にしかなりません。

通院期間と通院頻度を確認する

最初の診断書に「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていたら,次に,通院期間と通院頻度を確認します。

むち打ち症の場合,自賠責は通院期間が6ヶ月を下回っている場合,交通事故と症状との間に因果関係がないと判断して非該当としてしまいます。

そうすると,通院期間を確認して6ヶ月を下回っていた場合は異議申立てをしても非該当のままということになってしまいます。ただし,6ヶ月を多少下回っているくらいなら,通院期間の条件をクリアする可能性があるので,厳密に6ヶ月を下回っていたら異議申立てをしても意味がないという訳ではないので注意が必要です。

また,通院期間が6ヶ月以上であったとしても,通院の頻度が極端に少なく,前回の通院から1ヶ月以上の間隔があるような場合にも非該当となってしまいますので,1ヶ月以上の間隔をあけずに通院していたか確認をする必要があります。

画像上の異常所見がないと異議申立てをしても意味がないか

後遺障害が認定されず非該当だったということで相談に来られる方から「レントゲンに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」,もしくは「MRIに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」と質問されることがあります。

結論から言うと,レントゲンやMRIなどの画像に何も異常が写っていなかったとしても14級の後遺障害に該当する可能性はあります。

レントゲンは,主に骨折の有無を確認するために撮影するものですので,むち打ち症の場合には,ほとんどのケースで異常所見は認められません。

また,MRIも,単純なむち打ち症の場合には異常所見はないケースが多いです。ただし,14級から12級に異議申立てをする際には,MRIで異常所見があることは必須といっていいです。

最初に説明したように,12級と14級の違いは「がん固な神経症状」があるかどうかで,「がん固な神経症状」とは,症状の原因が他覚的所見,主に画像所見で証明できる場合です。そうすると,頚部痛やしびれなどの症状の原因となる神経根の圧迫所見がMRIで確認できなければ,むち打ち症で12級が認定されることはほぼないと言っていいと思います。

むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする場合には弁護士にご相談を

むち打ち症のような神経症状の場合,怪我が軽度で症状の原因がはっきりしないということも多くあります。頚椎捻挫と診断されて通院期間が6ヶ月以上であっても非該当となってしまうこともあります。

そのため,むち打ち症の場合,異議申立てをして結果が出るかどうかの判断は非常に難しいので,むち打ち症で後遺障害の異議申立てを検討の方は弁護士へのご相談をお勧めします。

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自賠責保険・共済紛争処理機構とは?

自賠責保険・共済紛争処理機構とは,自賠責保険(自賠責共済含む)からの支払いに関する紛争を公正かつ適確に解決することにより被害者の保護を図ることを目的とした自動車損害賠償保障法に基づいて設立された機関です。

自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページによると事業の内容は以下のとおりです。

自賠責保険・共済紛争処理機構の事業内容

1.自賠責保険・共済からの支払いに係る紛争の調停事業

2.自賠責保険・共済からの支払いに関する被害者等からの相談等を目的とする事業

3.その他本機構の目的を達成するために必要な事業

このように書いてあると分かりにくいですが,基本的には,自賠責で判断された後遺障害,有無責,重過失減額に関して不服を申し立てる機関と考えて間違いはないと思います。
特徴としては,弁護士,医師,学識経験者(元裁判官,法律学者,交通工学の専門家等)などの交通事故賠償の専門的知識を有する専門家が紛争処理委員となって,紛争処理の審査を行っているという点です。

そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,自賠責の異議申立ての判断よりも非常に詳細な内容となっており,こちらに不利な判断だったとしても,判断の理由を読むと納得せざるを得ないという点があります。

また,軽度の高次脳機能障害のように画像上の異常が確認しにくいような事案で自賠責では異常所見が見落とされていたような事案でも,しっかりと画像上の異常所見を発見してくれて,高次脳機能障害の後遺障害を認定してくれたということもありました。

個人的には,自賠責保険・共済紛争処理機構でダメだったら諦めがつくと思えるくらい,しっかりとした判断をしてくれると感じています。

異議申立てをしてもダメなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ

後遺障害,有無責,重過失減額に関する不服を申し立てる方法としては,自賠責の異議申立てもありますが,自賠責の異議申立てと自賠責保険・共済紛争処理機構はどのような関係にあるのでしょうか。

建前としては,自賠責の異議申立てをしてから自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の調停の申請をするという関係にあるわけではありません。しかし,あとで説明するように自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断でそれ以上争うことができませんので,いきなり自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をすると,事務局の方からできれば自賠責の異議申立てをしてからにして欲しいという要望がきます。

確かに,自賠責の異議申立ては,調査事務所というところが判断するのですが,こちらは,追加の検査や追加の資料を求めてくることがあり,申立人が提出した資料以上の資料を集めてから判断することがあるのですが,自賠責保険・共済紛争処理機構は,申請人が提出した限りの資料でしか判断しないことが多いので,先に,自賠責の異議申立てをして,十分な資料が整ってから,自賠責保険・共済紛争処理機構への申請をした方がいいと思います。

紛争処理申請に必要な資料

自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請は,書面でしかできない,いわゆる書面主義をとっています。紛争処理の申請に必要な資料は以下のとおりです。

①紛争処理申請書
②紛争に関する申請者の意見を記載した書面
③同意書
④委任状及び委任者の印鑑証明書(代理申請の場合)
⑤交通事故証明書
⑥自賠責保険会社又は共済組合からの通知書(回答書)
⑦申請者の意見を裏付ける資料(診療報酬明細書,事故発生状況報告書,実況見分調書,画像資料,医師の意見書など)

規定上は,自賠責保険・共済紛争処理機構は独自の調査をすることができるので,新たな検査や資料の提出等の依頼を申請者に対してすることができるのですが,これまで,自賠責保険・共済紛争処理機構から新たな検査や資料の提出を求められたことがないので,申請者の意見を裏付ける証拠を十分にそろえてから申請することをお勧めします。

自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は裁判外では最終判断

先ほども説明をしましたが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,裁判外では最終的な判断となるので,裁判以外では争うことはできません。

もちろん,「裁判外」での最終的な判断なので,裁判を起こして争うことはできますが,自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は,提出した資料を十分に検討して詳細な内容となっていますので,正直,自賠責保険・共済紛争処理機構で不利な判断があったときに,これを裁判で争うの相当難しいのではないかと思います。

そのため,自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理の申請は,申請者の意見を裏付ける証拠が十分にそろってから行う必要があります。

後遺障害の異議申立てによって後遺障害等級が上がれば慰謝料が増額する!

後遺障害の異議申立てとは,認定された後遺障害等級に不服がある場合や後遺障害が非該当であった場合に,自賠責保険に対して不服を申し立てる制度です。

後遺障害は,1等級違うだけでも後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってきます。

以下の表は,弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額の一覧表です。

後遺障害等級が上がれば後遺障害慰謝料だけで数十万円から数百万円単位で金額が上がることがお分かりいただけると思います。

特に非該当の場合は、後遺障害慰謝料は0円になってしまうため、後遺障害の異議申立てによって後遺障害の認定を受けることが重要であることがお分かりいただけると思います。

後遺障害等級弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害1級2800万円
後遺障害2級2370万円
後遺障害3級1990万円
後遺障害4級1670万円
後遺障害5級1400万円
後遺障害6級1180万円
後遺障害7級1000万円
後遺障害8級830万円
後遺障害9級690万円
後遺障害10級550万円
後遺障害11級420万円
後遺障害12級290万円
後遺障害13級180万円
後遺障害14級110万円
非該当0円

後遺障害の異議申立てによって後遺障害等級が上がれば逸失利益が増額する!

後遺障害の異議申立てによって非該当から等級が認定されたり、等級が上がった場合には逸失利益も増額します。

逸失利益は、年収に労働能力喪失率と中間利息を控除する係数であるライプニッツ係数をかけて計算します。

つまり、労働能力喪失率が高ければ逸失利益も高い金額になるということです。

当然、後遺障害が非該当の場合は、逸失利益は0円ですので、後遺障害の異議申立てによって後遺障害認定を受けることが非常に重要です。

後遺障害等級労働能力喪失率
後遺障害1級100%
後遺障害2級100%
後遺障害3級100%
後遺障害4級92%
後遺障害5級79%
後遺障害6級67%
後遺障害7級56%
後遺障害8級45%
後遺障害9級35%
後遺障害10級27%
後遺障害11級20%
後遺障害12級14%
後遺障害13級9%
後遺障害14級5%

後遺障害の異議申立ては交通事故に強い弁護士に任せましょう!

ただし,後遺障害の異議申立てで非該当から認定を受けたり、等級を上げるのは簡単なことではありません。

後遺障害の認定基準を理解して、その認定基準を満たすような異議申し立てをする必要があります。

後遺障害の内容によっては、後遺障害が認定されるために医学的な検査や画像所見などが必要となります。

そのため,後遺障害の異議申立てにはそれぞれの後遺障害に関する知識と医学的な知識が必要となります。

また、異議申立ての根拠となる資料の収集には非常に手間も時間もかかりますので、被害者の方がご自身で後遺障害の異議申立てをするのはハードルが高いと思います。

交通事故に強くない弁護士は異議申立ては時間と手間がかかる、そもそも分からないからという理由で断ることもあります。

しかし,被害者の方が適切な賠償を受けるためには,適切な後遺障害の認定を受ける必要があります。

自分の症状に照らして認定された後遺障害では納得がいかないという場合には,後遺障害の異議申立ての手続をとることをお勧めします。

ただし、後遺障害の異議申立てを被害者自身が行うのはハードルが高いので、後遺障害の異議申立ては交通事故に強い弁護士に任せましょう!

当事務所は、むちうちで非該当から14級が認定された事案、高次脳機能障害で非該当から7級が認定された事案など後遺障害の異議申立てをして後遺障害が認定された事案が多くあります。

ぜひ、後遺障害の異議申立てはクロノス総合法律事務所にご相談ください!

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解決実績

30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)

40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)

30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得

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むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする際の注意点

異議申立てをしてもダメなら自賠責保険・共済紛争処理機構へ

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