横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
人身傷害保険 慰謝料増額 死亡事故 裁判 高額賠償交通事故の概要
被害者 60代男性
事故の内容 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故
獲得金額 人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得
解決方法 裁判
解決のポイント 被害者の方の過失が50%ある事故でしたので、賠償金だけでは3500万円程度しか獲得できないところ、人身傷害保険を活用して7000万円以上獲得した点です。
解決実績の詳細
お父様が仕事帰りに酔って道路で寝てしまったところを車に轢かれてしまい、死亡してしまったという事故のご相談でした。
具体的な相談内容は、加害者の保険会社から自賠責保険の請求書類だけが送られてきて、その後の対応がなかったためどうしたらいいのかというご相談でした。
死亡事故で被害者の過失が大きい場合、自賠責保険の限度額である3000万円だけを支払って終わらそうとする保険会社は非常に多いです。
そうであっても自賠責の請求書類しか送らないという保険会社はそれほど多くありませんので、かなりひどい対応だといわざるを得ません。
被害者の方は、すでに上場企業を定年退職されていましたが、それまでの経験を活かして、経営コンサルティングの仕事をされていました。
ただ、問題は、経営コンサルティングの仕事をはじめて数年しかたっておらず、確定申告もしていなかったということです。
確定申告をしていなかった場合、裁判では、賃金センサスの平均賃金の70%程度の年収とされて、逸失利益を計算されてしまうことが多いです。
被害者の方の場合、経営コンサルティングの仕事を始めてから数年しかたっていなかったこと、売上の多くは源泉徴収されていたため追徴課税もそれほど多額にならなかったこと、経費を控除した所得は平均賃金を上回っていたことから、ご家族の方に確定申告をしていただきました。
確定申告した所得を基礎収入として、逸失利益を計算すると、4000万円程度になりました。
慰謝料をあわせると損害額の総額は7000万円以上になることが分かりました。
しかも、被害者の契約していた自動車保険に上限5000万円の人身傷害保険がありましたので、これを活用することで、損害総額の7000万円以上を獲得することができます。
そのためには裁判を起こす必要があります。
人身傷害保険を最大限に活用するためには、裁判で解決することが必須です。
被害者の過失が大きく、人身傷害保険を最大限活用する場合には、弁護士に依頼することで最大限の賠償金、保険金を獲得することができます。
この被害者の方のケースでも、裁判を起こしました。
先ほど説明したように被害者の方は確定申告をしていなかったので、加害者側からは基礎収入を争われました。
しかし、確定申告したこと、その確定申告の裏付けとなる収入資料がすべて揃っていたことから、当事務所の主張する基礎収入が裁判でも認められました。
慰謝料や葬儀代を含めた損害総額は、当事務所が主張した通りの7000万円以上と裁判で認定されました。
被害者の方の過失割合は50%でしたので、最終的に加害者側から取得した賠償金は約3500万円でした。
しかし、裁判で被害者の方の損害額総額7000万円以上と認定されたので、賠償金と人身傷害保険をあわせて総額7000万円以上を獲得することができました。
被害者の過失が大きい場合は、適切な解決方法を選択することによって自賠責の限度額である3000万円以上を獲得することができますので、交通事故を専門としている弁護士に相談しましょう。
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