横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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死亡交通事故の慰謝料など被害者遺族が知っておくべき知識を解説
不幸にも交通事故で被害者の方が死亡した場合、死亡した被害者やそのご家族は慰謝料を請求することができます。
もちろん死亡事故では慰謝料以外の損害も発生しているので、慰謝料以外の損害についても賠償を受けることができます。
以下では、死亡事故で認められる損害、慰謝料および賠償金の金額について解説しています。
また、死亡事故で保険会社が提示する賠償金の相場、死亡事故でどのような弁護士に依頼すればいいかについても確認しましょう。
目次
死亡事故で慰謝料以外に葬儀費を請求できる
交通事故で被害者の方が死亡した場合、慰謝料以外にも葬儀費を請求することができます。
自賠責の葬儀費は100万円が支払われます。
弁護士基準の葬儀費は原則として150万円もしくは実際に支出した費用(実費)が認められます。
そうすると、葬儀費が100万円以下だった場合、自賠責基準の葬儀費が弁護士基準で認められる金額を上回るということになってしまいます。
そうすると、弁護士基準で損害額を算定するのではなく、自賠責基準で損害を算定したほうが受け取れる金額が大きくなるのではないかと考えてしまうかもしれません。
しかし、あとで説明するように慰謝料や逸失利益の金額はほとんどのケースで弁護士基準のほうが高くなるので、葬儀費が100万円を下回っていたとしても、弁護士基準で損害額を算定して解決するようにしましょう。
また、150万円を超える葬儀費を支出する必要性が立証できる場合には、150万円以上の葬儀費が認められることもあります。
上限が150万円ですと、弔問客の数によっては、お通夜と告別式だけで150万円に達してしまうこともあるかもしれません。
過去の裁判例では200万円以上の葬儀費が認められたというケースもありますので、150万円以上の葬儀費がかかった場合はできるだけその理由を説明できるようにしましょう。
葬儀費は、葬儀そのものにかかった費用のほかに戒名代も請求することが可能です。
戒名代を支払ったお寺は戒名代の領収書を発行してくれますので、戒名代を支払った場合には必ずお寺から領収書をもらうようにしましょう。
もし、お通夜と告別式だけで150万円を超えていなければ、お墓、仏壇などの費用も葬儀費に含めて請求できる可能性があります。
過去の裁判例では、被害者が未成年の場合などはお墓や仏壇を用意しなければならなくなったとして、お墓や仏壇を葬儀関係の費用として認めたものもあります。
葬儀費そのものを請求する場合も、領収書だけだと、費用の内訳が分からないため不要な争いを招くおそれがあるので、必ず明細も保管しておくようにしましょう。
死亡交通事故の慰謝料(被害者本人)
交通事故で死亡した被害者の死亡慰謝料が損害として認められます。
自賠責基準の場合、被害者の死亡慰謝料はかなり少なく400万円しか認められません。
弁護士基準では、被害者の家庭内での立場によって慰謝料の金額が異なり以下の表のように分かれています。
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円から2500万円 |
一家の支柱
「一家の支柱」とは、夫婦と子供がいるような家族で家計の中心的な役割を果たしている者のことを言います。
家計の中心的な役割を果たしていればいいので男女は問いません。
もし、夫よりも妻の方が収入が高い家庭で妻が被害者となった場合には、その妻は「一家の支柱」にあたることになります。
母親、配偶者
母親、配偶者というのは、一般的には、結婚をしていることを前提として、専業主婦、仕事をしている主婦(古い言い方ですが兼業主婦)を言います。
配偶者が含まれていますので、子供がいなくても結婚している女性であれば、「母親、配偶者」に含まれます。
よく保険会社から争われるのが、夫がすでに亡くなって、子供がすでに独立している高齢の母親の場合です。
あとで説明するように高齢の男性の場合、子供がいてもいなくても2500万円を下回る慰謝料しか認められないケースがあります。
子供がいる高齢の父親が2500万円を下回る慰謝料しか認められないのであれば、子供がいる高齢の母親の場合も2500万円を下回る慰謝料しか認めるべきではないとして、保険会社は2500万円を下回る慰謝料を主張してくることがあります。
しかし、裁判では画一的に判断することが多いので、母親であれば高齢であっても2500万円の慰謝料を認めることが多いです。
そのため、高齢者の母親の場合、示談で保険会社が提示する金額と裁判で認められる金額にかなりの差額が生じることが多いので裁判で解決することが多いです。
その他
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等をいいます。
「その他」の死亡慰謝料には、2000万円から2500万円と幅がありますが、裁判例の傾向を見ていると、年齢が若くして被害に遭った場合には概ね2500万円の死亡慰謝料が認められているように思います。
やはり、若くして亡くなってしまった場合には、当然、精神的苦痛も大きいために幅のある死亡慰謝料の中でも高い金額を認めるべきという考えがあるからだと思います。
もちろん、この金額は、あくまでも目安となる金額ですので、事故態様が酷い場合や加害者が一切反省の態度を示していないなどの事情がある場合には、上記の慰謝料から増額することが可能です。
高齢の男性の場合、2000万円から2500万円の幅のうち2000万円に近い金額しか提示されない場合が多いです。
裁判でも2500万円を下回る慰謝料しか認められなかったケースがあります。
しかし、高齢の母親の場合に2500万円の慰謝料が認められるのですから、高齢の男性のうち子供がいる父親は2500万円の慰謝料が認められるべきです。
死亡交通事故の逸失利益と計算方法
被害者が死亡した場合にも逸失利益が認められます。
逸失利益とは、交通事故に遭って死亡しなければ、本来、仕事して収入が得られたが、交通事故に遭って死亡してしまったことで仕事ができなくなり収入を得られなくなってしまったことを損害として賠償する損害項目です。
もっとも、死亡による逸失利益は後遺障害による逸失利益とは計算方法が異なります。
死亡による逸失利益は、亡くなったことによって支払いを免れることになった生活費を控除する(生活費控除)という計算をすることになります。
具体的には、以下のような計算式で死亡による逸失利益を計算します。
基礎収入や労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は後遺障害による逸失利益の基礎収入と同じ考え方になります。
基礎収入は事故前年の年収を使います。
学生など仕事をしておらず収入のない方が被害者の時は、賃金センサスという平均賃金を使います。
年金をもらっている高齢者が被害者の場合、年金収入も逸失利益の対象になりますので、年金額が基礎収入になります。
労働能力喪失期間は、基本的には事故時の年齢から67歳までの期間となります。
50歳以上の方が被害者の場合は、67歳までの期間ではなく、平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間とすることもあります。
生活費控除率は被害者の家庭内での立場などによって異なります。
生活費控除率の具体的な数値は以下のとおりです。
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
男性(独身、幼児等含む) | 50% |
年金部分 | 30%~50% |
例えば、年収500万円で専業主婦の妻と子供1人を持つ30歳の夫が亡くなった場合、逸失利益の計算は以下のとおりとなります。
なお、ライプニッツ係数は2020年4月1日以降の事故に適用される年3%で中間利息を控除することを前提とした数値になります。
保険会社は、死亡による逸失利益について生活費控除率を上記の数値よりも高い数値で計算したり、労働能力喪失期間を短くして計算してくることが多くあります。
死亡による逸失利益は、死亡事故で請求できる損害の中でも金額的に大きな割合を占めますので、示談をする前に、保険会社が提示した死亡による逸失利益が金額が適正であるか弁護士に確認するようにしましょう。
死亡交通事故の家族の慰謝料
民法711条は、以下のように死亡した被害者の父母、配偶者、子供にも損害賠償を受けること認めています。
そのため、死亡事故の場合、本人だけでなく被害者の父母、配偶者、子供も慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。
死亡交通事故の被害者の家族の慰謝料は、固有の慰謝料と言われたりもします。
自賠責では、被害者の家族の慰謝料は、請求権者が1人の場合550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円と決まっています。
請求権者が3人以上の場合でも、金額は増えることなく750万円が上限になります。
弁護士基準の場合には、被害者自身の慰謝料で説明した金額の範囲内で、家族の慰謝料を認めることが多いです。
例えば、年収500万円で専業主婦の妻と子供1人を持つ30歳の夫が亡くなった場合、裁判所は、2800万円の範囲で、本人2500万円、妻200万円、子供100万円というような認定をします。
ただし、これはあくまでも裁判所が一般的にこのような認定をすることが多いというだけですので、慰謝料を初めから基準通りで請求するというのはあまりよくありません。
弁護士によっては、争点を少なくするために、初めから基準通りの慰謝料しか請求しないという弁護士もいますが、基準を超える慰謝料が認められることもありますので、必ず基準を上回る金額で慰謝料を請求するようにしましょう。
死亡交通事故の慰謝料・賠償金の相場
死亡交通事故の慰謝料・賠償金の相場を知って、保険会社から提示されている金額が妥当なのか確認するようにしましょう。
死亡交通事故の被害者が高齢者以外の場合
死亡事故の場合、保険会社が提示する賠償金の相場は割と高額です。
なぜかというと、死亡事故の自賠責の限度額が3000万円で、多くのケースで3000万円の自賠責保険金が支払われるからです。
保険会社は、自らが支払った分は、自賠責に請求(求償)することができますので、遺族に3000万円を支払っても一切自分の腹を痛めることがありません。
ですので、保険会社は多くのケースで3000万円までの賠償金は提示してきます。
しかし、それは裏を返せば、その保険会社は自賠責の限度額までしか提示していないということになります。
確かに、3000万円という金額は大きい金額ですが、死亡事故で3000万円という金額は基本的には最低金額ですので、保険会社から3000万円の提示があっても絶対に示談してはいけません。
もちろん、保険会社から3000万円を超える金額の賠償金の提示があったとしても示談してはいけません。
死亡事故の場合、年齢が若かったり、収入が高かったような場合には、7000万円から1億円が賠償金の相場になるからです。
保険会社は、7000万円から1億円の賠償金を払わなくて済むように、3000万円を超える賠償金を提示しているのです。
死亡交通事故の被害者が高齢者の場合
高齢者の死亡事故の場合、保険会社から提示される慰謝料は非常に低額となっていることが多くあります。
高齢者の場合、理由は定かではありませんが、慰謝料が低額に評価されることが多いです。
とくに男性の高齢者の場合は、成人の子供がいても、子供がいるという前提で慰謝料の評価がされることは少ないように思えます。
そのため、男性の高齢者の場合、裁判でも2500万円を下回る死亡慰謝料しか認められなかったという事例もあります。
しかし、先ほども説明しましたが、女性の高齢者は、成人していても子供がいる場合には「母親」にあたるとして2500万円の慰謝料が認められることが多いので、男性の高齢者の場合も2500万円の慰謝料が認められるべきです。
一方、逸失利益についは、死亡した被害者が仕事による収入がないもしくは少なくて、年金受給者であった場合、自賠責基準と弁護士基準で逆転現象が起きることがあるので注意が必要です。
自賠責基準では、高齢者の場合、以下の基準により逸失利益を計算します。
①年間収入額又は年相当額から生活費を控除した額に死亡時年齢における就労可能年数のライプを乗じて得られた額
②年金等から生活費を控除した額に死亡時年齢における平均余命年数のライプから死亡時年齢における就労可能年数のライプを差し引いた係数を乗じて得られた額
①と②はいずれかではなく、①と②を合計した金額が高齢者の逸失利益の金額になります。
しかも、①は年齢別の平均賃金(賃金構造基本統計調査)を基準にした金額を使うので、男性であれば月額30万円以上、女性であれば月額20万円以上の金額を基準に算定することになるので、それなりに高額になります。
弁護士基準では、仕事をしていない高齢者の逸失利益は年金分しか認められませんので、高齢者の逸失利益については、弁護士基準で算定するよりも自賠責基準で算定するほうが高額になってしまうことがあるのです。
ただし、慰謝料、裁判の時に認められる弁護士費用、遅延損害金を考慮すると、逸失利益を弁護士基準で算定されてしまいますが、裁判で解決したほうが最終的な獲得金額は大きくなることが多いです。
死亡交通事故の解決で注意すること
遺族年金をもらっている場合
被害者が国民年金、厚生年金の給付を受けていたことにより、配偶者等に遺族年金が支給されるようになった場合、労災保険が適用される事故で配偶者に労災の遺族年金の支給されうようになった場合は、逸失利益との損益相殺に注意する必要があります。
例えば、死亡交通事故の被害者が男性、その相続人は妻と子供2名だとします。
裁判で認定された逸失利益が3000万円だったとします。
また、裁判の終結時点までに妻に支払われた遺族年金が200万円だったとします。
以上を前提とすると、法定相続分が2分の1なので妻が相続する逸失利益は1500万円になります。
裁判の終結時点までに妻に支払われた遺族年金200万円は1500万円から支払われるので、妻が獲得する逸失利益は1200万円ということになります。
自賠責で支払われる金額が高額になる場合
先ほども説明したように年金を受給している高齢者の場合、逸失利益は弁護士基準で計算した金額よりも自賠責基準で計算した金額のほうが高額になるケースがあります。
また、被害者側の運転手の過失が大きい事故で同乗者が死亡してしまったという事故の場合では、弁護士基準で算定した賠償金よりも自賠責基準で計算した金額のほうが高額になるケースがあります。
例えば、被害者側の運転手に50%の過失があり、その運転手の妻が死亡した場合、妻の損害についても過失相殺されてしまいます。
妻の過失相殺前の損害額が8000万円だったとします。
上記の最高裁判例に従って過失相殺をすると、妻の賠償金は4000万円ということになります。
弁護士費用と遅延損害金を加算しても5000万円程度が獲得金額の上限になる可能性が高いです。
一方、自賠責では、妻は自動車損害賠償保障法3条の「他人」にあたりますので、妻は、加害者の自賠責保険だけでなく、夫の自動車の自賠責保険にも賠償を請求することができます。
弁護士基準で算定した損害額が8000万になる被害者の場合、自賠責基準で計算した賠償額は3000万円を超えます。
そうすると、妻がなくなったことによる賠償は、加害者の自賠責保険から3000万円の支払い、夫の自賠責保険から3000万円の支払いを受けられることになり、2つの自賠責から合計で6000万円の支払いを受けられることになります。
加害者に対する損害賠償請求では、50%の過失相殺をされて4000万円から5000万円しか支払いを受けられないのに、自賠責は2つの自賠責を使えるために合計で6000万円の支払いを受けられるので、加害者から支払われる賠償金よりも自賠責から支払われる賠償のほうが高額になります。
複数台の自動車が絡んで発生した交通事故で被害者が死亡した場合は、必ず弁護士に相談して複数の自賠責が使えないか確認する必要があります。
死亡交通事故でベストな解決方法とは
死亡交通事故の慰謝料、逸失利益について説明しましたが、死亡交通事故の賠償金は非常に高額になることがお分かりいただけたと思います。
賠償金が高額になるということは、死亡交通事故を解決するにあたりどの解決方法を選択するのかということが重要となります。
交通事故の解決方法は3種類ある
一般的に、交通事故の解決方法は、示談、裁判、裁判外の紛争解決機関(ADR)があります。
示談は、加害者側の保険会社と交渉して双方が賠償額について合意して、免責証書(示談書)を交わして解決する解決方法です。
裁判は、基本的には被害者が訴訟を提起して、被害者側と加害者側の双方が譲歩して解決する和解、裁判所が当事者の提出した証拠をもとに判断する判決で解決する解決方法です。
裁判外の紛争解決機関(ADL)は、裁判ではないのですが第三者が間に入って双方の主張を確認したうえで解決を促すという解決方法で、交通事故紛争処理センターが代表的な紛争解決機関になります。
それぞれの解決方法の違いは、解決までの時間と獲得できる金額になります。
示談
示談は、双方が合意をすれば解決となるので解決までの時間はもっとも早くなります。
示談の場合、保険会社は示談で弁護士基準の満額で提示してくることは少ないので、示談は獲得できる金額が最も低くなってしまいます。
裁判
次に、裁判は、訴訟提起してから半年から10ヶ月程度で和解、1年から2年程度で判決となりますので、解決までの時間は最も遅くなります。
裁判の場合、ほかの解決方法ではつかない弁護士費用と遅延損害金がつきますので、獲得できる賠償金は最も高くなります。
裁判外の紛争解決機関(ADL)
裁判外の紛争解決機関は、申立ての手続をして双方が主張をする期日が入るので、示談よりは解決までの時間は長くなりますが、裁判ほど詳細な主張立証は求められないので、裁判よりは解決までの時間は短くなります。
裁判外の紛争解決機関の場合、弁護士費用や遅延損害金はつかないので獲得できる賠償金は裁判よりも低くなります。
一方、裁判外の紛争解決機関のうち交通事故紛争処理センターは、逸失利益、慰謝料は弁護基準で計算した金額で解決するという方針であるため獲得できる賠償金は示談よりは高くなります。
死亡交通事故は基本的には裁判で解決
このように、裁判は、示談や裁判外の紛争解決機関ではつかない弁護士費用と遅延損害金がつきますので、死亡交通事故は基本的には裁判で解決すると最も高額の賠償金を獲得できるということになります。
あとで説明するように、当事務所でも死亡交通事故は裁判で解決することを基本方針としています。
ただし、死亡交通事故で注意することでも説明しましたが、自賠責で支払われる金額が高額になる事案というのが稀にあります。
そのような場合は、裁判で解決するよりも獲得できる金額が高額になるので、死亡交通事故は必ず弁護士に相談するようにしましょう。
死亡交通事故で依頼すべき弁護士
死亡事故では依頼する弁護士に注意する必要があります。
死亡事故の場合、保険会社は意外と高額な賠償金を提示します。
それは、先ほど説明したように多くのケースで3000万円の自賠責保険金が支払われるからです。
そうすると、弁護士の中には、3000万円+αくらいの金額まで増額すれば依頼者を納得させられるとして、自賠責を多少超えるくらいの金額で示談してしまう弁護士がいます。
このような弁護士には絶対に依頼してはいけません。
死亡事故の場合、基本的には示談よりも裁判で解決をした方が賠償金は高額になります。
先ほど説明したように、裁判であれば、示談では認められない弁護士費用と遅延損害金が認められるからです。
特に、遅延損害金は損害額に対して事故日から年3%(令和5年時点)で発生しますので、かなりの金額になります。
例えば、損害額が8000万円で、事故日から3年後に賠償金が支払われる場合、遅延損害金は8000万円×9%で720万円になります。
示談では遅延損害金の720万円は絶対に支払われませんので、示談で解決するのは得策でないということがお分かりいただけると思います。
そうすると、死亡事故はできる限り裁判で解決をした方がいいということになります。
そうだとすれば、死亡事故で依頼すべき弁護士というのは、解決方針として示談ではなく裁判を選択する弁護士ということになります。
もちろん、裁判となれば、保険会社も賠償金の支払いが高額になるので、弁護士を立てて必死で争ってきます。
しかし、交通事故の裁判に慣れている弁護士に依頼すれば、保険会社側の弁護士がどんなに争っても、示談よりも高額な賠償金を獲得することができます。
死亡事故で弁護士をお探しの方がいたら、解決方針として裁判を選択する弁護士というのを1つの基準としてお選びいただければと思います。
死亡交通事故の当事務所の解決方針
当事務所は、数多くの交通事故の裁判を経験しています。
もちろん、死亡事故の裁判も多く経験しています。
そのため、当事務所では、死亡事故の場合、基本的には裁判で解決する方針をとっています。
もちろん、ご相談のときに、裁判にした場合の賠償金の見込み、解決までの期間など丁寧にご説明をして依頼者の方に裁判をするメリットをご理解いただいた上で、裁判を起こすようにしていますので、死亡事故で弁護士をお探しの方は、一度当事務所にご相談下さい。
もちろん相談料は無料になります。
また、賠償とは直接関係ありませんが、死亡交通事故の刑事裁判は、被害者参加制度の対象事件なので、加害者が起訴された場合、被害者のご遺族は刑事裁判に参加することが可能です。
被害者参加制度では、ご遺族が被告人(加害者)に質問をできたり、量刑に関する意見を述べたりすること(意見陳述)ができます。
当事務所では、ご遺族が刑事裁判に被害者参加する場合、代理人としてお手伝いした経験が豊富にありますので、ご遺族の被告人質問、意見陳述をサポートしています。
当事務所の死亡交通事故の解決実績
当事務所は、多数の死亡交通事故を解決した実績があります。解決事例を一部紹介します。
死亡交通事故で7000万円以上獲得して解決した事例
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得
この事例は、60代の男性が仕事帰りに酔って道路で寝てしまい、その状態で車に轢かれて死亡してしまったという事故です。
このような事故だったので被害者にも過失があり、裁判では過失割合が争点になりました。
また被害者は個人事業主で開業したばかりだったので、過失割合のほかに逸失利益の基礎収入も問題となりました。
被害者の過失については、相場通りの50%にとどめることができました。
また被害者の事故過失分は、すべて人身傷害保険で填補できる金額だったので、弁護士基準で計算した損害額7000万円を満額獲得して解決することができました。
死亡交通事故だけでなく労災事故の側面がある事案で約6000万円を獲得して解決した事例
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得
この事例は、私有地である工事現場で工事車両に轢かれてしまい、被害者が死亡したという事故です。
私有地であっても車両がかかわる事故であれば、自動車損害賠償責任補償法の適用があるので、労災事故としての側面だけでなく交通事故としての側面もある事故になります。
労災事故だけの事案と比較すると交通事故としての側面もある事故の場合、加害者の過失の立証責任が加害者側になるので、加害者の責任が争点にならないことが多いです。
本件も加害者の責任は争いがなかったのですが、やはり被害者の過失が大きいとして過失相殺を主張されたため過失割合が問題となりました。
この事案も人身傷害保険がある事案だったのですが、裁判所が提示した和解案は、人身傷害保険で獲得できる金額を合わせても総額で5500万程度にしかなりませんでした。
そこで相手方とある交渉をすることで、人身傷害保険で獲得できる金額を合わせて総額約6000万円で解決することができました。
労災事故の側面もある死亡交通事故で裁判で4000万円に増額して解決した事例
40代男性 死亡事故 お見舞金程度の事前提示額から裁判で4000万円に賠償金を増額!
この事例も、仕事中に私有地で発生した死亡交通事故だったので、先ほどの事案と異なり加害者の責任が争われた事案でした。
相手方の弁護士が事故関係の事案に慣れていなかったということもあったのですが、争点が多岐にわたり、解決までに非常に時間がかかりました。
おそらく損保会社の顧問弁護士が代理人についたら、解決までにそれほど時間がかからなかったのですが、会社お抱えの顧問弁護が代理人だったので、何でもかんでも争うという姿勢だったようです。
相手方弁護士の争い方を見て、やはり事故関係に慣れている弁護士に依頼しないと解決するものも解決しないんだなと実感しました。
ご遺族の方には解決までに時間がかかって大変申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。
最終的には、判決で加害者の過失がしっかりと認められて、賠償金4000万円と人身傷害保険3000万円で総額7000万円を獲得して解決することができました。
死亡交通事故の相談、着手金は無料!
当事務所は、死亡交通事故の解決に力を入れています。
死亡交通事故のご遺族がご相談しやすいように相談料は無料で対応しております。
ご依頼いただいた場合にも、着手金はいただいておらず、解決時に獲得した賠償金の中から報酬をいただいております。
そのため、ご遺族が負担するのは裁判の時の印紙代と切手代くらいになります。
死亡交通事故のご遺族のご負担が少ない費用体系になっていますので、費用のご心配なくご相談、ご依頼いただけます。
死亡交通事故も弁護士費用特約で負担なし
弁護士費用特約があれば、裁判の時の印紙代と切手も弁護士費用特約で支払ってもらえますので、自己負担は一切ありません。
報酬は、当然、加害者ないし海外者の保険会社が支払った賠償金からお支払いいただきますので、ご遺族の持ち出しは一切ありません。
弁護士費用特約は、被害者ご本人だけでなく、ご家族の自動車保険、火災保険なども使える可能性がありますので、ご契約の保険会社にご確認ください。
もちろん、当事務所でもご契約の保険に弁護士費用特約がついているか調査しますので、ご相談ください。
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クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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