横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害

まず,交通事故むち打ち症になってしまった場合に,むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害について確認をしたいと思います。

むち打ち症は,頚部痛,頭痛,吐き気,耳鳴り,腕のしびれなど様々な症状が出現することが多いのですが,自賠責や労災では「神経系統の機能又は精神の障害」のうち「局部の神経系統の障害」の後遺障害が認定される可能性があります。後遺障害等級と障害の程度は以下のとおりです。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害12級局部にがん固な神経症状を残すもの
後遺障害14級局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは,「がん固な神経症状」かどうかにあります。「がん固な神経症状」といわれても抽象的過ぎてよく分かりませんが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合に「がん固な神経症状」が存在すると判断されて12級の後遺障害が認定されます。

そうすると,今度は,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合というのはどのような場合かという疑問が出てきますが,「症状の原因を他覚的に証明できる」場合とは,基本的には,レントゲン,CT,MRIなどの画像によって症状の原因を確認できることを意味します。画像以外にも,症状の原因を確認できる検査等はありますが,少なくともむち打ち症においては画像で症状の原因を確認できることが重要です。

最初の自賠責用の診断書を確認する

むち打ち症で異議申し立てを検討するケースというのは,後遺障害が非該当であった場合が多いと思います。後遺障害が非該当であった場合,まず確認をしなければならないのが,最初の自賠責用の診断書です。自賠責用の診断書とは,受診した病院が保険会社に治療費の請求をする際に発行する診断書です。

診断書ですので「傷病名」を記載する欄があるのですが,傷病名を記載する欄に,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていないと,むち打ち症で後遺障害が認定されることはありません。

例えば,症状固定時に頚部痛の症状があり,後遺障害診断書の自覚症状の欄に「頚部痛」という記載があったとします。それにもかかわらず,最初の自賠責用の診断書に「右肘打撲」の傷病名しかなければ,交通事故で頚部痛の原因となる怪我を負っていなかったという判断をされてしまい,後遺障害は非該当になってしまいます。

異議申し立てをする際に,最初の自賠責用の診断書を確認してむち打ち症の原因となる傷病名が記載されていない場合には,何度異議申立てをしても非該当にしかなりません。

通院期間と通院頻度を確認する

最初の診断書に「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などむち打ち症の症状の原因となる傷病名が記載されていたら,次に,通院期間と通院頻度を確認します。

むち打ち症の場合,自賠責は通院期間が6ヶ月を下回っている場合,交通事故と症状との間に因果関係がないと判断して非該当としてしまいます。

そうすると,通院期間を確認して6ヶ月を下回っていた場合は異議申立てをしても非該当のままということになってしまいます。ただし,6ヶ月を多少下回っているくらいなら,通院期間の条件をクリアする可能性があるので,厳密に6ヶ月を下回っていたら異議申立てをしても意味がないという訳ではないので注意が必要です。

また,通院期間が6ヶ月以上であったとしても,通院の頻度が極端に少なく,前回の通院から1ヶ月以上の間隔があるような場合にも非該当となってしまいますので,1ヶ月以上の間隔をあけずに通院していたか確認をする必要があります。

画像上の異常所見がないと異議申立てをしても意味がないか

後遺障害が認定されず非該当だったということで相談に来られる方から「レントゲンに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」,もしくは「MRIに何も写ってなかったから非該当だったんですか?」と質問されることがあります。

結論から言うと,レントゲンやMRIなどの画像に何も異常が写っていなかったとしても14級の後遺障害に該当する可能性はあります。

レントゲンは,主に骨折の有無を確認するために撮影するものですので,むち打ち症の場合には,ほとんどのケースで異常所見は認められません。

また,MRIも,単純なむち打ち症の場合には異常所見はないケースが多いです。ただし,14級から12級に異議申立てをする際には,MRIで異常所見があることは必須といっていいです。

最初に説明したように,12級と14級の違いは「がん固な神経症状」があるかどうかで,「がん固な神経症状」とは,症状の原因が他覚的所見,主に画像所見で証明できる場合です。そうすると,頚部痛やしびれなどの症状の原因となる神経根の圧迫所見がMRIで確認できなければ,むち打ち症で12級が認定されることはほぼないと言っていいと思います。

むち打ち症で後遺障害の異議申立てをする場合には弁護士にご相談を

むち打ち症のような神経症状の場合,怪我が軽度で症状の原因がはっきりしないということも多くあります。頚椎捻挫と診断されて通院期間が6ヶ月以上であっても非該当となってしまうこともあります。

そのため,むち打ち症の場合,異議申立てをして結果が出るかどうかの判断は非常に難しいので,むち打ち症で後遺障害の異議申立てを検討の方は弁護士へのご相談をお勧めします。

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整形外科よりも接骨院?

交通事故むち打ち症くらいの怪我しか負っていないと,整形外科に通院をしても医師があまり話も聞いてくれないし,治療もしてくれないという話を依頼者の方からよく聞きます(もちろん,むち打ち症でも,しっかりと話を聞いてくれて,治療もしてくれる整形外科の先生がいらっしゃるという話も聞きます!)。

そのような場合,整形外科ではなく,接骨院(整骨院を含みます)に通院をしているという方が多くいらっしゃいます。

そして,接骨院に多く通院されている方は,大抵,整形外科よりも接骨院の方が治療効果を感じるということをおっしゃいます。

確かに,むち打ち症の場合,整形外科では,簡単な診察をして薬を処方するぐらいで,しっかりとリハビリをしてくれないというところもあるようです。

それに対して,接骨院の場合は,30分から1時間かけてマッサージをしてくれるので,むち打ち症による痛みやだるさが一時的に軽減するので,接骨院の方が治療効果を感じるという方が多いのだと思います。

私も仕事の疲れをとるためによくマッサージに行きますので,被害者の方がそのように感じるのは共感できますし,おそらく私も交通事故でむち打ち症になったら接骨院に行ってマッサージを受けると思います。

接骨院の通院は整形外科医の指示が絶対に必要?

交通事故のポータルサイトを見ていると,接骨院の通院には整形外科の医師の指示が必要とか,接骨院に通院する必要があることを診断書に書いてもらわないと,接骨院の施術費を払ってもらえない可能性があります,というような記載があります。

もちろん,整形外科の医師が接骨院に通院するよう指示をしたり,通院する必要があると診断書に記載してくれれば,保険会社が接骨院の施術費の支払いを争ってきても,医師の指示や診断書を根拠に支払いを求めることができると思います。

しかし,実際に,整形外科の医師が,積極的に接骨院への通院を指導することはほとんどないですし,接骨院に通院する必要があるという内容の診断書を書いてくれることもほとんどないと思います。

普通に考えたらわかることですが,整形外科の医師の立場からすれば,自分が診察や治療をしているのに,どうして接骨院への通院が必要なのかと疑問に感じるはずです。

むち打ち症の事件を数多く扱ってきましたが,実際に,整形外科医が積極的に接骨院への通院を指示していたというケースは1件もありませんでした。

せいぜい,接骨院で施術を受けることを了承するというような内容の診断書が作成されているのを見たことがあるくらいです。

接骨院への通院は,過度な通院でなければ,保険会社は医師の指示がなくても施術料を支払っているので,整形外科医の指示は絶対に必要という訳ではないと思います。

ただし,後から接骨院の施術費を争われた時の対策をしておく必要はあります。

私の場合は,依頼者の方が接骨院にも通っているという場合には,整形外科の医師に接骨院に通っていることを伝えるようにして下さい,とアドバイスをしています。

そうすると,整形外科の医師は,カルテに接骨院に通院していると記載をしてくれます。

カルテに接骨院に通院していたという記載があり,医師が明確に接骨院に通院することを中止するように言っていなければ,事実上,整形外科医が接骨院に通院することを了承していたと主張することが可能だからです。

また,実務上も,医師の指示がなければ接骨院の施術費を認めないという判断はしておらず,施術の必要性・有効性,施術期間,施術内容,施術費の相当性に関して具体的な主張立証があれば接骨院の施術費の賠償を認める傾向にあります。

接骨院への過度な通院は治療費打ち切りの原因になるので控えましょう

整形外科医の指示がなくても接骨院の施術費が認められるとしても,接骨院への過度な通院は控えた方が賢明です。接骨院への過度な通院は,治療費の打ち切りの原因となってしまいます。

接骨院は,1つの部位の施術で何千円という施術料の請求をするので,どうしても施術料が高額になってきます。

そのため,接骨院に過度な通院をしていると施術費が非常に高額になってしまうために,保険会社としても早期に治療費の打ち切りに動くようになってしまいます。

接骨院への通院は多くても1週間に1回程度にした方が治療費の打ち切りにあう可能性を低くできると思います。

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むち打ち症で12級の後遺障害は認定されるか?

前回は,交通事故に遭ってむち打ち症などの神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるので整形外科への通院を定期的にしましょうという話をしました。

今回は,神経症状で12級の後遺障害が認定されるケースについて話をしたいと思います。

逸失利益の労働能力喪失期間ので,むち打ち症の場合,12級で10年,14級で5年という話をよく聞きます。

そうすると,むち打ち症だけでも12級の後遺障害が認定されるケースがあるように思います。

12級の後遺障害が認定されるには症状の原因を裏付ける他覚的所見が必要です。

しかし,通常,医師がむち打ち症と言われるような頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断するのは他覚的所見がない場合です(ちなみに,他覚的所見とは画像や検査で異常が確認できることをいいます)。

そうすると,他覚的所見がない場合に診断される頚椎捻挫や外傷性頚部症候群などのむち打ち症で,他覚的所見が必要な12級の後遺障害が認定されることはないのではないかという疑問が生じます。

これまで何件もの後遺障害の請求をしてきましたが,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群としか診断されていないケースで,12級の後遺障害が認定されることはないというのが実感です。

神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるケース

では,痛みやしびれなどの神経症状しかないときに12級の後遺障害が認定されるのはどのような場合なのでしょうか。

代表的なのは骨折後に癒合不全が生じ神経症状が残ってしまったというケースです。

この場合,画像で骨折後の癒合が良好でないことを確認できるため,症状の原因を客観的に確認することができます。つまり,他覚的所見があるということになります。

次に神経症状12級が認定されるケースが多いと感じるのが、観血的整復固定術により骨折部をプレート等の固定材で固定して痛みやしびれの症状が残っているケースです。

このケースで難しいのが固定材を除去する場合です。

固定材を除去するのは、骨折部の癒合が良好な場合なので、固定材を除去すると後遺障害が認定されない可能性が高くなってしまいます。

まあ、後遺障害が認定されないということは後遺症が残っていないということなので悪いことではないのですが、賠償金は数百万単位で違ってきてしまうので、賠償という面では非常に悩ましいということになります。

以前に固定材を除去する前に症状固定にして後遺障害の認定を受けて、賠償を受けてから自費で固定材を除去する手術を受けたという事案を担当したことがあります。

結果的に後遺障害を認定されたからよかったものの、後遺障害が認定されなければ、賠償金は少ない、固定材除去の手術は自費になってしまうというリスクがあるので、お勧めできる解決方針ではありません。

そのため、基本的には医師と話をして固定材を除去するかを決めてくださいとアドバイスをしています。

また,外傷性の椎間板ヘルニアによって神経症状が生じたというケースでも12級の後遺障害が認定されることがあります。

ただし,椎間板ヘルニアと診断されていれば必ず12級の後遺障害が認定されるというわけではありません。

椎間板ヘルニアは加齢によって生じる経年性の椎間板ヘルニアもあり,経年性の椎間板ヘルニアでは後遺障害の認定はされないからです。

後遺障害は,交通事故に遭って外傷を負い,それによって症状が残った場合に認定されるものですので,これはやむを得ません。

後遺障害診断書に椎間板ヘルニアと記載されることは多いのですが,自賠責で外傷性の椎間板ヘルニアと判断されて12級の後遺障害が認定されるケースはあまり多くないように思います。

神経症状12級の後遺障害の認定のためには後遺障害診断書をしっかりと作成してもらおう

神経症状12級の後遺障害が認定されるためには、痛みやしびれの原因を確認できる他覚的所見が必要ですが、自覚症状を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらうことも重要です。

これは、どの後遺障害にも共通して言えることですが、自覚症状がしっかりと記載されていなかったために後遺障害が認定されなかったということがよくあります。

特に神経症状の場合は、痛みやしびれが出現する場面を限定して記載してしまい、後遺障害が認定されないということがあります。

後遺障害は、交通事故による怪我の症状が残存している状態ですので、普段は痛みはないけど、例えば、寒いときだけ痛みが出現すると後遺障害診断書に記載してしまうと、神経症状の後遺障害が認定されず非該当になってしまう可能性が高くなります。

神経症状の後遺障害が認定されるためには、神経症状が出現する場面を限定せずに、「骨折部に痛み、しびれ」と自覚症状の欄に記載した方がいいということになります。

神経症状12級の後遺障害の賠償金(示談金)の相場

神経症状12級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで290万円(弁護士基準)になります。

逸失利益は、労働能力喪失期間を10年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりませんが、それでも一般的には400万円から1000万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)

これに、入通院の慰謝料が90万円から120万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで500万円から1200万円の賠償金(示談金)になります。

被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、保険会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで賠償金(示談金)の適正金額について無料でアドバイスしています)。

解決実績

30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)

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むちうち(むち打ち症)でも後遺障害は認定される!

交通事故の中で最も多く発生する事故は追突事故です。

もっとも、追突事故で重度な後遺障害(後遺症)が残るような大怪我をすることはあまりありません。

追突事故で負う怪我は,一般的にむちうち(むち打ち症)といわれる頚椎捻挫や外傷性頚部症候群がほとんどです(むちうち(むち打ち症)の賠償については「むち打ち症」をご確認下さい。)。

むちうち(むち打ち症)は,頚部痛,頭痛,めまい,しびれなど様々な症状が出現します。

このような症状を神経症状といいます。

多くのケースでは,症状は軽く,時間が経てばいずれなくなります。

そのため,追突事故に遭って病院を受診すると,多くの医師はレントゲン検査だけをして,頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断して,あまりしっかりとした検査や治療をしてくれないということが多くあります。

症状はあるけど,あまり効果のある治療を受けられないし,診察を受けるまでに待ち時間がかかるため,だんだんと病院に通院することが面倒になってきます。

しかし,頚部痛などの神経症状は,はっきりと目で見て確認することができませんのでほとんどのケースが自覚症状しかありません。

そのため、定期的に通院をしているという客観的事実が,後遺障害の認定において重要な意味を持ちます。

多くの方がむちうち(むち打ち症)のように神経症状しかない場合には,後遺症は残っていない、後遺障害は認定されないと考えてしまいます。

しかし、そのようなことはなく神経症状しかない場合でも14級の後遺障害が認定されるケースというのは多くあります。

神経症状14級の後遺障害の認定に必要なことやってはいけないこと

神経症状14級の後遺障害が認定されるためには,先ほど説明したように定期的に通院をしているという事実が重要になります。

具体的には,1ヶ月以上の間隔をあけずに6ヶ月以上、合計の通院日数が100日前後で整形外科に通院をしていれば14級の後遺障害が認定される可能性があります。

反対に神経症状で14級の後遺障害が認定されないケースというのは,①通院の間隔が1ヶ月以上空いている場合,②通院期間が6ヶ月未満の場合,③整形外科に通院していない場合です。

特に,③の整形外科に通院をしていない場合というのは,接骨院や整骨院に通院していたけど整形外科に通院していなかったという場合も含まれます。

自賠責では,接骨院や整骨院への通院は,後遺障害の認定との関係では通院していたという扱いにしないので注意が必要です。

損保会社は後遺障害が認定されないように治療費の支払いを6ヶ月未満で打ち切ってくる!

神経症状14級の後遺障害は、むちうち(むち打ち症)などの場合は、自覚症状しかないため、後遺障害の認定の条件として通院の実績が重要な意味を持ちます。

当然、損保会社も通勤の実績が多くなれば、神経症状14級の後遺障害が認定されやすくなるということを知っています。

以前は、損保会社の担当者の中にも、交通事故の被害に遭ったのっだから後遺障害が認定されないと被害者がかわいそうという気持ちがあったのか、6ヶ月以上の通院を認めて治療費の支払いに応じることもありました。

しかし、自動車の利用が減少し、それに伴い自動車保険の契約も減少しているという現状では、損保会社の担当者は、できる限り支払う賠償金を少なくしようとします。

そのため、今では損保会社の担当者は、追突事故などのそれほど重い事故でない場合、治療費の支払いは6ヶ月以内に打ち切ってくることが多いです。

最近では、さらに打ち切りまでの期間が短くなっており、3ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告してくる損保会社も多くなってきました。

このような場合、損保会社の治療費の打ち切りに合わせて通院を止めるのか、それとも健康保険に切り替えて治療費の3割分を自己負担して通院するのかは、非常に難しい判断です。

せっかく神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があるのに、損保会社が治療費の打ち切りを言ってきて治療費を自己負担したくないといって通院を止めてしまうと、200万円近くを損してしまう可能性があります。

もちろん、症状がないのに賠償金のためだけに通院するのはよくありませんが、症状があって後遺障害が認定されるべき状態にあるのに通院を止めてしまうと適正な賠償を受けられないということになってしまいます。

症状が残っているのに損保会社から治療費の打ち切りを言われた場合には、その後の通院について交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

神経症状14級の後遺障害の賠償金(示談金)は弁護士に交渉を依頼して増額できる!

神経症状14級の後遺障害は、後遺障害の慰謝料だけで110万円(弁護士基準)になります。

逸失利益は、労働能力喪失期間を5年間に制限されてしまうため、ほかの後遺障害に比べてそれほど高額にはなりません。

それでも一般的には70万円から150万円程度の金額になります(収入によって金額が変わってきます。)。

これに、入通院の慰謝料が90万円から100万円になりますので、慰謝料と逸失利益だけで250万円から350万円の賠償金(示談金)になります。

しかし、損保会社は、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、慰謝料は弁護士基準の60%程度の金額でしか被害者に提示してきません。

それでも自賠責よりも高い金額になっていますといって被害者を納得させようとします。

また、逸失利益についても、むちうち(むち打ち症)で神経症状14級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失期間は5年に制限されてしまうことが多いのですが、損保会社は5年よりも短い2年から3年の労働能力喪失期間で逸失利益を計算していることがあります。

そうすると、神経症状14級の後遺障害が認定されていても、逸失利益は30万円から40万円くらいにしかならないことが多いです。

逸失利益は、収入によって金額が変わってきます。

しかし、神経症状14級の後遺障害が認定されている場合には、専業主婦でも年収380万円程度を前提として、逸失利益は85万円以上になります。

収入が多い方が神経症状14級の後遺障害が認定された場合には、逸失利益だけで150万円程度になることもあります。

神経症状14級が認定された場合には、損保会社から賠償金(示談金)の提示があってもすぐに示談してはいけません。

神経症状14級の後遺障害がい認定された場合の賠償金(示談金)は、弁護士に交渉を依頼することで増額できます!

被害者の過失があるかなどの事案にもよりますが、損保会社から提示された賠償金(示談金)がここで説明した金額を下回るようであれば、示談せずに弁護士にご相談することをお勧めします。

クロノス総合法律事務所は神経症状14級の後遺障害が認定された被害者の方の賠償金(示談金)がどのくらいの金額になるのか無料で査定しております。

ぜひご相談ください。(クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで無料でご相談できます。)。

解決実績

50代男性 追突事故 後遺障害14級(むち打ち) 300万円で解決(2ヶ月で135万円増額)

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専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決

腰椎捻挫14級 約350万円(自賠責150万円除く)獲得

30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得

40代男性 左足首骨折 14級9号 585万円獲得(示談の提示金額よりも460万円も増額して解決!)

30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)

40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)

40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)

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