横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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交通事故 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
交通事故に遭って損保会社と対等に示談交渉するには弁護士が必要
交通事故に遭って損保会社と示談交渉するには弁護士が必要です。
以前にも「交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)」で解説しましたが、加害者側の損保会社の担当者は、会社の利益になるような賠償案しか提案しませんし、交通賠償の知識もそれなりにありますので、一般の交通事故の被害者が対等な示談交渉をできるはずがないからです。
対等でない当事者が交渉をしても、交通賠償の知識のない一般の交通事故の被害者が交渉では負けてしまうため、適正な賠償を受けることも当然できません。
交通事故の被害者が適正な賠償を受けるために、被害者の立場に立って示談交渉してくれる弁護士に依頼することが必要です。
交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります
当事務所には、交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります。弁護士を変更したいという理由は、それぞれ違うのですが、以下のような理由が多いです。
①弁護士と連絡が取れない
②弁護士ではなく事務員しか対応してくれない
③弁護士が交通事故に詳しくない
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれない
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれない
①弁護士と連絡が取れないと②弁護士ではなく事務員しか対応してくれないという理由は、非常に多い変更理由です。
おそらく弁護士が多くの事件を抱えて依頼者との連絡を怠っているか、事務員任せにしているからだと思います。
③弁護士が交通事故に詳しくないという理由については、弁護士もすべての分野に精通しているわけではないので、運悪く交通事故に詳しくない弁護士に当たってしまったということなんだと思います。
特に交通事故は、保険の知識、医学の知識、工学の知識といった法律以外の知識が必要になりますが、そのような知識は当然司法試験で勉強するはずがありません。
交通事故を専門としている弁護士のほとんどが、弁護士になってから交通事故の事件を多く手掛けて保険、医学、工学などの知識を身に着けているので、交通事故は経験がものをいう分野です。
しかし、交通事故は、弁護士費用特約があるためか交通事故の経験のない弁護士が多く参入してくる分野になってしまいました。
特にもともとサラ金の過払いを多く手掛けていた法律事務所が多く参入してきており、そういった法律事務所は多額の資金をかけて広告で集客をするので、交通事故に詳しくない弁護士が担当になって、被害者の方が弁護士を変更したいと考える事態は多く生じているのではないかと思います。
弁護士を変更したいと考えた被害者の方は、変更を考えてから、交通事故の賠償に関する知識を調べるようで、その過程で当事務所のホームページを見ていただくことが多いようです。
当事務所のホームページには、被害者が契約していた保険を使った解決、医学的な観点が問題となる後遺障害の事案、工学的な観点からの検討が必要な過失相殺が問題となった事案など多くの解決実績やコラムを掲載していますので、それを見て交通事故に詳しくて強い弁護士だと思ってご連絡をいただくことが多いようです。
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれないという理由は、休業損害の交渉をしてくれないという内容がもっとも多いです。
特に自営業者の方が多いです。「個人事業主の休業損害は簡単じゃない~節税もほどほどに~」でも解説しましたが、自営業者の休業損害は、きちんと確定申告をしていない人がいたり、確定申告をしていても必要以上に経費を計上して所得金額がすごく少ない人がいるため、そのような方は、損保会社が休業損害の支払いを拒否することがあります。
また、会社員と違って、第三者が勤怠管理をしているわけではないので、本当に仕事を休んだかを確認できないということで拒否されることもあります。
自営業者の方でも証拠書類をそろえれば損保会社も休業損害を支払うのですが、そもそもそのような証拠書類を揃えることを弁護士が被害者の方にアドバイスをしていないということが多いようです。
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれないという理由は、被害者の方が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談で解決を勧めるということで変更を希望する方が多いです。
示談交渉の時に、過失割合や後遺障害を損保会社が争ってきたときに弁護士の考えと被害者の方の考えが合わないということなんだと思います。
この理由に関しては、難しい問題をはらんでいて、弁護士はできるだけ依頼者の希望通りに解決したいと考えています。
しかし、交通事故紛争処理センターや裁判になった場合に、示談交渉時の提案よりも不利になる可能性がある場合には、依頼者が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談での解決を勧めることがあります。
もちろん、なぜ示談で解決した方がいいのかは説明をしますが、それでも納得してくれない依頼者の方がいらっしゃいます。
その場合には、やむを得ず弁護士の方から辞任する、もしくは依頼者の方から解任されるということもあります。
交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の変更方法
弁護士の変更を考えている被害者の方の中には、弁護士をすると違約金が課されるのではないかなど心配する方が多くいらっしゃいます。
弁護士との委任契約の内容にもよりますが、基本的には違約金を変更設定して委任契約を締結する弁護士はいないと思います(ただし、過去に1件だけ途中解約した場合には違約金を課すという契約内容で委任契約を締結させる法律事務所がありましたので、契約の時は途中解約で違約金が課されるか必ず確認した方がいいです。)。
その代わりに着手金は着手時に支払われるものですので、途中で辞任や解任があっても返還されることはありません。
弁護士がぜんぜん仕事をしていないときには、返還交渉をしてみてはどうですかと勧めることもありますが、基本的には返還されないと思っておいた方がいいと思います。
違約金がなければ、あとは弁護士と依頼者の合意で解約ができますので、弁護士に遠慮せずに解約の申し出をして下さい。
解約したうえで、書類についてはすべて返却してもらってください。
時々、資料を返却してくれない弁護士がいるようですが、基本的には、弁護士が取得した資料は依頼者の委任があって取得できた資料になりますので、依頼者が返却を求めることができます。
ちなみに弁護士費用特約があれば、新しく依頼する弁護士の着手金も保険金がでますので安心して変更することができます。
弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください
当事務所では、すでに弁護士を依頼している交通事故の被害者の方から弁護士を変更したいという相談を多く受けます。
事務所のある横浜や神奈川だけでなく、東京、埼玉、千葉、静岡といった県外からのご相談も多くあります。
電話、メール、LINEでご相談を受け付けておりますので、弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。
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高次脳機能障害は見落とされやすい!
高次脳機能障害とは、交通事故などによって頭部を受傷し脳に損傷を受けたことによって認知機能や人格に生じる障害のことをいいます。
高次脳機能障害の代表的な症状として注意障害、記憶障害、遂行機能障害、人格変化などがあげられます。
①注意障害
注意障害とは、会話や動作が散漫になったり、思考力、判断力、集中力が低下した状態、また、それによって同時に2つのことができなくなってしまうような状態を言います。
②記憶障害
記憶障害とは、新しいことを記憶すること、記憶を保持すること、記憶を思い出すことのいずれかに障害がある状態を言います。新しいことを記憶できない場合を前向性健忘と言ったりします。また、事故前に覚えていた記憶を思い出せない場合を逆行性健忘と言ったりします。
③遂行機能障害
遂行機能障害とは、目的に向かって計画を立てて計画通りに実行する能力が低下した状態を言います。
④人格変化
人格変化とは、ちょっとしたことで怒るようになり感情のコントロールができなくなったり、事故前は普通の社会生活を送っていた成人が、事故後、人に甘えて子供っぽくなったりといった感情や人格面で変化が生じることを言います。
注意障害、記憶障害、遂行機能障害、人格変化といった症状は、事故前の状態を知らない人からすると、もともとそういった傾向のある人だと思われてしまい、高次脳機能障害と気づかれないことがよくあります。
被害者のことをよく知っている人でも、気づかないことがあるので、第三者が気づかないのも仕方ないのかもしれませんが、実は、医師でも高次脳機能障害を発症していると気づかず見落とすことがあります。
そのため、高次脳機能障害は見落とされやすい後遺障害だといわれています。
自賠責でも高次脳機能障害が見落とされやすい後遺障害であることを前提として審査対象とする事案の基準を定めている
実は、後遺障害を認定する自賠責の損害保険料率算出機構も高次脳機能障害が見落とされやすい後遺障害であることを前提として、高次脳機能障害の審査対象とする事案の基準を定めています。
A.後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合(高次脳機能障害や脳の器質的損傷の診断名またはMTBIや軽度外傷性脳損傷の診断名が記載されている等)
全件高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。
B.後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない場合(高次脳機能障害や脳の器質的損傷の診断名またはMTBIや軽度外傷性脳損傷の診断名が記載されていない等)
以下の①~⑤の条件のいずれかに該当する事案(上記A.に該当する事案は除く)は、高次脳機能障害(または脳の器質的損傷)の診断が行われていないとしても、見落とされている可能性が高いため、慎重に調査を行う。
具体的には、原則として被害者本人および家族に対して、脳外傷による高次脳機能障害の症状が残存しているか否かの確認を行い、その結果、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合には、高次脳機能障害に関する調査を実施の上、自賠責保険(共済)審査会において審査を行う。
①初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、MTBI、軽度外傷性脳損傷等の診断がなされている症例
②初診時に頭部外傷の診断があり、経過の診断書において、認知・行動・情緒障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経系統の障害が認められる症例
③経過の診断書において、初診時の頭部画像所見として頭蓋内病変が記述されている症例
④初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院の経過の診断書において、当初の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害(JCSが1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例
⑤その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例
(2018年5月31日「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」抜粋)
長くて分かりにくいですが、Aの内容は、後遺障害診断書に高次脳機能障害の症状が記載されていたり、高次脳機能障害、脳外傷等と記載されている場合には、すべての事案が高次脳機能障害の審査対象になるということを言っています。
一方、Bの内容は、後遺障害診断書に高次脳機能障害の症状、高次脳機能障害、脳外傷等が記載されていない場合に、①から⑤の条件に該当するときには、高次脳機能障害の審査対象になるということを言っています。
このことから分かるのが、交通事故の被害者が高次脳機能障害の可能性があるのに、医師が作成する後遺障害診断書に、高次脳機能障害の症状も脳外傷があるということも記載されないことがあるということです。
普通に考えて、交通事故で高次脳機能障害になってしまうほどの怪我を負って、後遺障害診断書に高次脳機能障害の症状も脳外傷も記載されないということがあるの?って思ってしまいますが、実際に私も経験したことがあります。
それだけ高次脳機能障害は見落とされやすい後遺障害だということなんです。
高次脳機能障害が見落とされていた事例
当事務所が実際に経験した高次脳機能障害が見落とされていた事例を紹介します。
被害者は、交通事故によって脳挫傷、急性硬膜下血腫と診断されました。
ただし、急性硬膜下血腫については、血腫が少量であったため開頭血腫除去術は実施されておらず、吸収されて消失しました。
開頭血腫除去術が実施されている事案では、高次脳機能障害を発症することが多いですが、一方、開頭血腫除去術が実施されていない事案では、脳挫傷の程度が軽く、頭蓋内圧の上昇など頭蓋内の環境変化で生じる二次性脳損傷も発生しにくいためか、高次脳機能障害を発症しないケースも多々あります。
そのため、医師は、患者に軽度の高次脳機能障害の症状があっても、それを見落としてしまうことがあるようです。
当事務所が担当した事例も、開頭血種除去術は実施されていませんでした。
しかし、被害者自身は、記憶障害を感じていたのですが、医師が問題ないと被害者に伝えていたため、被害者は、記憶障害が自分の勘違いと思ってしまい、そのまま症状固定としてしまいました。
その医師が作成した後遺障害診断書には高次脳機能障害という診断名はなく、高次脳機能障害の症状も記載されていませんでした。
その後、当事務所に相談に来たのですが、軽度の記憶障害があって、仕事にも支障が生じているという話でしたので、念のために高次脳機能障害を専門的に診ている病院を案内して、通院してもらうことにしました。
高次脳機能障害を専門的に診ている病院では、初回の診断で高次脳機能障害の可能性があるという見立てをして、その後、何度か検査を実施して、最終的には高次脳機能障害という診断をしました。
もちろん、後遺障害診断書は、あらためて高次脳機能障害を専門的に診ている病院で作成してもらい、自賠責では高次脳機能障害で7級が認定されました。
高次脳機能障害を専門的に診ている病院で後遺障害診断書を作成してもらおう!
脳挫傷の場合、高次脳機能障害でなくても脳挫傷痕で12級の後遺障害が認定されますが、高次脳機能障害の場合、後遺障害等級は最低でも9級になりますので、やはり、見落とされないように高次脳機能障害を専門的に診ている病院を受診して、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
局所性の脳損傷である脳挫傷と違いびまん性軸索損傷の場合、高次脳機能障害を発症しているケースでは、脳室拡大・脳萎縮という画像所見があることが多いので、高次脳機能障害が見落とされるケースは、脳挫傷の場合と比べて少ないように思います。
しかし、医師によっては脳室拡大・脳萎縮の画像所見を見落とすこともあります。そのため、びまん性軸索損傷の場合でも、高次脳機能障害を専門的に診ている病院を受診して、後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しよう!
交通事故の被害にあったら、加害者が契約している任意保険の担当者と賠償交渉をすることになります。
任意保険の担当者、交通事故を専門としていない弁護士よりも交通事故の賠償に関する知識がありますので、被害者の方が思うような賠償を受けられないこともあります。
任意保険の担当者の中には、被害者の方に交通事故の賠償の知識がないことをいいことに自賠責の範囲で終わらせようとする担当者もいます。
任意保険が被害者に賠償をした場合、任意保険は、自賠責に対し、傷害分120万円、後遺障害分が等級に応じて75万円から4000万円まで求償することができます。
簡単に言ってしまうと、治療費等の支払いについては120万円以内、後遺障害分の損害は等級に応じて支払われる金額以内であれば、任意保険の損保会社は、一切負担をしなくていいということになるのです。
このような知識のない一般の方が任意保険の担当者と交渉しても十分な賠償を受けることはできません。
そうすると、被害者の方は、交通事故の被害に遭った上に、十分な賠償も受けられないとなり、踏んだり蹴ったりの状態です。
交通事故の被害に遭ったのに十分な賠償も受けられないなんてひどい状態を避けるために、交通事故の被害にあったら、損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しましょう!
弁護士費用特約が使えるか確認しよう!
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するといっても弁護士費用は安くありません。
そんなときに使えるのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、自動車やバイクの交通事故の被害者が加害者などの賠償義務者に対して損害賠償請求をするために弁護士に依頼した費用を支払うときに使える保険です。
弁護士費用が使えるかどうかは、加入している自動車保険の保険証券やネット系損保のマイページで確認することができます。
また、保険契約者(記名被保険者)だけでなく、記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居する未婚の子が交通事故の被害者になったときにも利用することができます。
ときどき、保険契約者しか弁護士費用特約を利用できないと勘違いしている方がいるので、交通事故の被害者が保険契約者でない場合も、ぜひ弁護士に相談して下さい。
交通事故に詳しい弁護士であれば、必ず弁護士費用特約が使えるかどうか教えてくれるはずです!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単です。
まず、ご自分が契約している保険会社に事故受付の連絡をして下さい。
事故受付は、弁護士費用特約だけでなく搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用するときにも必要なので、事故に遭ったら必ずしましょう。
ときどき、交通事故の被害者だから自分の契約している保険会社には連絡しなくていいと思っている被害者の方がいますが、交通事故の被害に遭ったら何かしらの保険を使える可能性があるので、必ず事故受付の連絡はしましょう。
次に、ご自分が相談したいと思う弁護士を探しましょう。
弁護士費用特約で相談や依頼ができる弁護士は、保険会社からの紹介などではなくご自分で選ぶことができます。
どんな弁護士を選んだらいいのかは、交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(交通事故に強い弁護士の選び方)をご確認下さい。
最後に、相談、依頼する弁護士を決めたら保険会社に連絡して下さい。
今は、各保険会社が約款で弁護士費用特約の支払基準を設定していますので、保険会社からその弁護士に保険会社の支払基準で対応できるのかという確認があります。
最近は、保険会社の支払いが厳格になっていますので、着手金と報酬の最低金額を定めている法律事務所の場合は、自己負担が発生する場合もあります。
このように、弁護士費用特約の使い方は、①保険会社に事故受付の連絡をする②相談、依頼する弁護士を探して決定する③どの弁護士に相談、依頼するのかを保険会社に連絡するだけなので、すごく簡単です!
弁護士費用特約が使えないこともある
弁護士費用特約が使えない場合は、保険会社の約款に規定されています。
結構、弁護士費用特約が使えない場合は多いので、弁護士費用特約が使えない代表的なケースを紹介します。
①被害者が無免許運転で交通事故の被害に遭った場合
②被害者が飲酒運転で交通事故の被害に遭った場合
③交通事故の被害者と加害者が夫婦や親子の場合
それ以外には、弁護士費用特約が使えないというわけではありませんが、弁護士費用特約には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という限度額があります。
限度額を超える弁護士費用になった場合には、自己負担が発生します。
ただし、自己負担が発生するようなケースは、加害者側の保険会社から支払われる賠償金もかなり高額となっているケースが多いですし、裁判で解決すれば、弁護士費用が被告から支払われますので、実質的な負担はあまりないと思います。
弁護士費用特約がなくてもクロノス総合法律事務所であれば相談も依頼も無料でできます!
弁護士費用特約の使い方を説明してきましたが、弁護士費用特約がなくても弁護士に相談、依頼することを諦めないでください。クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者からの相談は無料で対応していますし、着手金も無料で対応しています。
電話・メール・LINEで無料法律相談、着手金無料、報酬も自己負担0円のクロノス総合法律事務所にご連絡下さい。
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得
30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)
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交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
交通事故の被害に遭ったら、加害者側の損保会社の担当者が事故の対応をします。損保会社の担当者は、交通事故の被害者のために動いてくれるでしょうか?
当たり前の話ですが、損保会社の担当者は損保会社の従業員です。そして、損保会社は営利会社ですので、利益を上げることが会社の目標です。
そうすると、損保会社の担当者は、会社の利益のために行動していると考えた方がいいですね。当然、被害者の対応をするときも同じです。
会社の利益にならないと考えれば、治療費の支払いを打ち切りますし、休業損害もいつまでも支払うということはありません。
しかも、損保会社の担当者は、それなりに交通賠償の知識がありますので、被害者が何を言っても丸め込まれてしまうでしょう。
加害者側の損保会社の担当者がどんな立場で動いているかを知ったら、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談した方がいいって思いませんか?相談しようって思いますよね。
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しましょう!
では、どんな弁護士に相談したらいいのでしょうか。
損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
先ほどもいいましたが、損保会社の担当者もそれなりに交通賠償の知識がありますので、交通事故の知識が全然ない弁護士を選んでしまうと損保会社の担当者の言っていることを鵜呑みにしてしまうので、まずは損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょう。
でも、交通賠償の知識がある弁護士かどうかってどうやって判断したらいいのかわかりませんよね。それは、あとで説明しますね。
損保会社の担当者に負けない知識のある弁護士を選ぶのは当然のこととして、交渉でも損保会社の担当者に負けない弁護士を選ばなければ、適正な賠償を受けることはできません。
たとえば、損保会社の担当者は、弁護士が交渉相手でも慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した金額の70%から80%程度の金額でしか提示してこないことが多いです。
中には、粘り強く交渉することなく、すんなりと終わらすために弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいるようです。
当事務所は、よほどのことがない限り、弁護士基準の100%を下回る金額で示談することがなく、示談できなければ、裁判か交通事故紛争処理センターに申立てをして解決するようにしています。そのため、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいることに驚きですが、話を聞くと結構多いようです。
解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
先ほど、損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょうという話をしました。交通賠償の知識のある弁護士かどうかを短い相談時間の中で確認するには、相談した交通事故の解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれるかどうかで判断するといいと思います。
交通賠償の知識のある弁護士であれば、被害者の方からある程度情報を確認すれば、それなりに解決方針や賠償金の見込金額を説明することができます。さらに、交通事故の解決が経験豊富な弁護士であれば、かなり確度の高い説明をすることができるはずです。
当事務所の場合、解決の方針と賠償金の見込金額を必ず説明するようにしています。もちろん事故直後など情報が不確定な時は、ある程度、幅を持たせた説明をしていますが、後遺障害が認定されている事案であれば、かなり確度の高い説明をしていると思います。
特に、賠償金の見込については、弁護士基準で計算するといくらになるのかという説明をしています。
弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのか説明してもらえない場合には、その弁護士は弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士である可能性が高いです。
もちろん、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかを説明すると、解決の目標金額がその金額になってしまうので、弁護士としては仕事のハードルを上げることになります。でも、そうすることで、しっかりとした仕事をしなければ!という戒めにもなるので、当事務所の場合、ほとんどのケースで、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかという説明をしています。
後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
交通事故の賠償は、後遺障害が認定されるかどうかで金額が大きく変わってきます。一番低い等級の14級が認定されるだけでも、賠償金は150万円以上は変わってきます。そうすると、本当は後遺障害が認定される事案なのに、それが見落とされてしまうと、被害者の方が得られる賠償金は大きく変わってきてしまいます。
そのためには、被害者が負った怪我や症状からどのような後遺障害が認定される可能性があるのかを判断できなければなりません。
ただ、後遺障害の知識については、医学的な知見も必要なので、勉強しただけでは限界があって経験がものをいいます。
そうすると、認定される可能性のある後遺障害の説明までしてくれる弁護士であれば、後遺障害事案の経験が豊富な弁護士である可能性が高いということになります。
裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
最後に、裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選びましょう。先ほども言ったように、損保会社の担当者は、示談では、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でしか提示してこないことが多いです。
弁護士は、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でも100%の金額でも報酬に大きな違いはないので、正直に言うと、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談して多くの交通事故の案件を回した方が報酬面ではいいということになります。
しかし、それでは被害者の方にとっては最善の解決とは言えません。中には、100%まで金額を上げたとしても30万円くらいしか変わらないという事案もあります。それでも被害者の方にとっては大きな金額です。
裁判や交通事故紛争処理センターにもっていけば、よほどのことがない限り弁護士基準で計算した金額を下回ることがないので、いずれかの方法で解決すれば、弁護士基準の100%で解決することが可能です。
なので、示談交渉で、損保会社の担当者が弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額しか提示しなかった場合には、どうやって解決するかを確認して、裁判や交通事故紛争処理センターで解決するといってくれる弁護士を選びましょう。
まとめ
●後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
●交通賠償の知識と交渉で損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
●解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
●後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
●裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得
30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)
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東京地裁では自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしなくなった?
最近、東京地裁民事27部(交通専門部)で、被害者側で損害賠償請求をしていた事件で、本当に?と思うことありました。
それは、和解のときに、裁判官から和解では自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないという話があったことです。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当ってなに?
そもそも確定遅延損害金って何?って方も多いと思います。
交通事故の場合、民法の不法行為に基づいて損害賠償請求を行います。不法行為に基づく損害賠償債務は、事故時から遅延損害金が発生します。
例えば、交通事故が2021年12月15日発生し、その交通事故で被害者が被った損害が1000万円で、加害者が1年後の2022年12月14日に賠償金を支払うとします。
現在の民法ですと、法定利率はひとまず3%ということになりますので、2022年12月14日の時点で1000万円×3%=30万円の遅延損害金が発生していることになります。
確定遅延損害金というのは、自賠責が支払われた時点までに発生している遅延損害金のことを言います。
先ほどの例でいうと、1年後の2022年12月14日に自賠責が支払われた場合、その時点までに発生している30万円が確定遅延損害金になります。
自賠責を取得したうえで、加害者に対する損害賠償請求の裁判を起こす場合、通常は、自賠責で支払われた金額を確定遅延損害金に充当して、請求金額を算定します。この自賠責で支払われた金額を確定遅延損害金に充当するというのが自賠責の確定遅延損害金への優先充当といいます。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当は、最高裁平成16年12月20日判決で認められています。そのため、裁判を起こすときには、必ず自賠責の確定遅延損害金への充当をして請求金額を計算します。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないなら和解はしないでしょ!
私は、以前は東京の法律事務所で交通事故の損害賠償請求事件ばかり担当していましたので、頻繁に東京地裁民事27部で裁判をしていました。その頃は、和解の話をするときは、当然のように裁判所からは自賠責の確定遅延損害金への優先充当をした和解案が出されていました。
現在、私は横浜で仕事をしていますので、東京地裁民事27部で裁判をすることは少なくなりましたが、それでも東京地裁民事27部で最後に和解した2018年までは、当然のように裁判所から自賠責の確定遅延損害金への優先充当をした和解案が出されていました。
当然、今回の裁判でも自賠責の確定遅延損害金への優先充当した和解案が出されると思っていました。しかし、裁判官と個別に和解について協議をしたら、最初で話したように自賠責の確定遅延損害金への優先充当はせずに和解案を出すといってきたのです。
私は、そんなことを言われるとは夢にも思っていなかったので、裁判官に「はっ?」と言ってしまいました。裁判官には失礼でしたが、それくらい驚いたので勘弁して下さい。
その事案は、損害額がそれほど大きい事故ではなかったので、確定遅延損害金も数十万円でしたが、それでも被害者にとっては大きな金額です。
私は、すぐに自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしない和解案であれば、和解を受けることはないので判決で結構ですと答えました。
裁判官は、慌ててほかの裁判官も自賠責の確定遅延損害金への優先充当をせずに和解案を出していると聞いていると言い訳をしてきました。仮にそれが本当であったとしても、判決にすれば、自賠責の確定遅延損害金への優先充当は必ず行われますので、和解に応じることはできません。
結局、裁判官が再度和解案を考えるということになりましたが、それなら最初から自賠責の確定遅延損害金への優先充当をして和解案を出してくれよと思ってしまいました。
はっきり言って、自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないなら和解はしないでしょ!
自賠責の確定遅延損害金への優先充当は数百万円になることもある!!
遅延損害金は、交通事故で発生した損害の損害額に対して発生しますので、損害額が数千万円とか1億円以上とかになると、確定遅延損害金は数百万円になることがほとんどです。交通事故で重い障害が残って、和解すると支払われる金額が数百万円も少なくなるのであれば、和解する人はいませんよね。少なくとも私は和解しません。
というか、本当に、東京地裁民事27部では、最近は自賠責の確定遅延損害金への優先充当せずに裁判所から和解案が出されているのでしょうか?私が横浜の弁護士だから裁判官になめられてしまいましたかね…
誰か、同業の方ご存じの方いましたら教えて下さい!
相手方が共済であったために交通事故紛争処理センターに申立てをして108万円を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。
80代男性の歩行中の事故で中足骨を骨折し、後遺障害は非該当だったものの10%の過失相殺後をした後で約135万円を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。
異議申立てをして非該当から14級の認定を得て約400万円を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。
60代の主婦の女性の傷害慰謝料(通院慰謝料)と休業損害で300万円以上を認めさせ、10%の過失相殺をし後でも約270万円以上を獲得しました。詳しくは解決実績をご確認下さい。
圧迫骨折により脊柱変形11級の後遺障害が認定された高齢女性に休業損害,逸失利益が認められて解決することができました。詳しくは解決実績をご確認ください。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
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